「子どもや孫に財産を渡したいけれど、贈与税が心配」
「相続する前に、まとまった財産を子どもに渡す方法はないの?」
そんなときに知っておきたいのが、相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度は、一定の条件を満たした場合に、財産を生前に贈与し、贈与時の税負担と将来の相続税をまとめて考える制度です。
2024年(令和6年)からは制度が改正され、年間110万円の基礎控除が設けられました。
この記事では、相続時精算課税制度について、できるだけ難しい税金用語を使わずに解説します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、簡単にいうと、
「生前に財産を贈与しても、一定額までは贈与税の負担を抑え、将来の相続時にまとめて精算する仕組み」
です。
通常、財産を生前に受け取ると「贈与税」が問題になります。
一方、相続によって財産を受け取る場合には「相続税」が関係します。
相続時精算課税制度では、この2つを別々に考えるのではなく、贈与したときと、贈与した人が亡くなったときの両方を通じて税金を計算するのが大きな特徴です。
相続時精算課税制度のポイント
まず、制度の重要なポイントを整理してみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与者 | 原則60歳以上の父母・祖父母など |
| 受贈者 | 原則18歳以上の子・孫など |
| 基礎控除 | 年間110万円 |
| 特別控除 | 累計2,500万円 |
| 税率 | 特別控除を超えた部分は20% |
| 相続時 | 原則として贈与財産を相続税の計算に加算 |
| 注意点 | 一度選択すると、その贈与者について暦年課税へ戻せない |
年齢は、原則として贈与を受けた年の1月1日時点で判定します。
「110万円」と「2,500万円」はどう違う?
相続時精算課税制度を理解するうえで、特に重要なのが、
110万円の基礎控除
と
2,500万円の特別控除
です。
それぞれ役割が違います。
年間110万円の基礎控除
2024年以降の相続時精算課税では、特定の贈与者から受け取った財産について、原則として年間110万円の基礎控除があります。
例えば、父親から年間100万円の贈与を受けた場合、ほかの条件を満たしていれば、その年の相続時精算課税における基礎控除の範囲内となります。
ただし、「相続時精算課税を選択しているから、何もしなくてもよい」とは限りません。
特別控除を利用する場合などには、贈与税の申告が必要になることがあります。
累計2,500万円の特別控除
もう一つの大きな特徴が、2,500万円の特別控除です。
相続時精算課税では、基礎控除110万円を差し引いた後、一定の条件のもとで累計2,500万円まで特別控除を利用できます。
2,500万円は「毎年2,500万円」ではありません。
贈与者ごとの累計額として考える必要があります。
例えば、父親から1,000万円を贈与され、相続時精算課税を選択したとします。
その後、父親からさらに1,000万円を贈与された場合、特別控除の残りは原則として500万円となります。
特別控除を超えた部分には、20%の贈与税がかかります。
なぜ「相続時精算課税」という名前なの?
ここが、この制度で最も重要なところです。
「2,500万円まで贈与税がかからないなら、とてもお得なのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、単純に「2,500万円まで非課税」という制度ではありません。
相続時精算課税を利用して贈与された財産は、原則として贈与者が亡くなったときに、相続税の計算に関係してきます。
つまり、
贈与したときに完全に税金から消えるわけではなく、将来の相続時に精算する
という考え方です。
具体例で考えてみましょう
例えば、父親から子どもへ2,000万円を贈与したとします。
相続時精算課税を利用する場合、一定の条件を満たせば、
- 年間110万円の基礎控除
- 2,500万円の特別控除
を利用できます。
そのため、この贈与だけを単純化して考えると、2,000万円は特別控除の範囲内に収まります。
ただし、その後、父親が亡くなった場合には、相続時精算課税の対象となった贈与について、相続税の計算に反映させる必要があります。
したがって、
「2,000万円を完全に無税で受け取れた」
と考えるのは適切ではありません。
相続時精算課税は、あくまでも贈与税と相続税を通じて精算する制度だからです。
暦年課税との違い
贈与税には、相続時精算課税とは別に、一般的な「暦年課税」という方法があります。
暦年課税では、1年間に受け取った贈与財産から基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。
簡単に比較すると、次のようになります。
| 相続時精算課税 | 暦年課税 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円 |
| 大きな特徴 | 特別控除2,500万円 | 贈与額に応じた累進税率 |
| 将来の相続 | 贈与財産が相続税計算に関係 | 相続開始前の一定期間の贈与について加算される場合あり |
| 一度選択した後 | 原則、暦年課税へ変更不可 | 相続時精算課税を選択しなければ通常はこちら |
どちらが有利になるかは、贈与する財産の種類や金額、贈与する人の年齢、将来の相続財産などによって変わります。
相続時精算課税制度のメリット
1.まとまった財産を生前に渡しやすい
2,500万円の特別控除があるため、一定の条件を満たせば、まとまった財産を生前に子や孫へ移すことができます。
例えば、
- 住宅購入資金
- 事業承継に必要な財産
- 将来使う予定のある資金
などについて検討されることがあります。
2.財産を早めに渡せる
相続を待たずに財産を渡せるため、受け取った側がその財産を必要な時期に活用できる可能性があります。
「財産を残す」だけではなく、
「元気なうちに財産を渡して、その使い道を見届けたい」
という場合にも検討される制度です。
3.年間110万円の基礎控除がある
2024年以降、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられました。
これによって、以前よりも制度の仕組みが変わっています。
相続時精算課税制度の注意点
便利な制度ですが、利用する前に知っておきたい注意点もあります。
1.一度選択すると原則として戻せない
最も重要な注意点の一つです。
相続時精算課税を選択すると、その選択をした贈与者からの贈与については、その後も相続時精算課税が適用され、暦年課税へ変更することはできません。
「とりあえず使ってみよう」と安易に選択するのではなく、将来の贈与や相続まで考えて判断することが大切です。
2.贈与者ごとに判断する
相続時精算課税は、贈与者ごとに選択できます。
例えば、父親について相続時精算課税を選択しても、母親についてまで自動的に同じ制度になるわけではありません。
そのため、
「誰から誰へ、いくら贈与するのか」
を整理することが重要です。
3.相続税の計算に関係する
相続時精算課税を利用した財産は、贈与者が亡くなったときの相続税の計算に関係します。
そのため、
「贈与税がかからない=相続税もかからない」
という意味ではありません。
どんな人が検討するとよい?
相続時精算課税制度は、例えば次のようなケースで検討する価値があります。
- 子どもや孫にまとまった財産を早めに渡したい
- 将来の相続を見据えて生前贈与を検討している
- 住宅購入などでまとまった資金が必要になっている
- 財産の分け方を早めに整理しておきたい
- 贈与税と相続税をまとめて考えたい
ただし、メリットがあるかどうかは家庭によって大きく異なります。
「110万円なら毎年贈与しても大丈夫」は要注意
相続時精算課税制度を利用している場合、
「毎年110万円までなら、どんな場合でも申告不要」
と単純に考えるのは避けましょう。
制度の適用状況や贈与の内容によって手続きが異なるためです。
特に、初めて相続時精算課税を利用するときは、必要な届出や申告について確認することが重要です。
相続時精算課税を利用するときの手続き
相続時精算課税を利用する場合には、原則として**「相続時精算課税選択届出書」**を提出します。
提出時期は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
必要書類を添えて、所轄税務署へ提出します。
期限を過ぎると制度を利用できない可能性があるため、早めに準備することが大切です。
相続時精算課税制度を利用する前に確認したいこと
制度を検討するときは、次の点を整理しておきましょう。
贈与する側
- 年齢は条件を満たしているか
- どの財産を贈与するのか
- いくら贈与するのか
- 将来の相続財産はどの程度あるのか
受け取る側
- 年齢などの条件を満たしているか
- 子・孫など制度の対象となる関係か
- 今後も贈与を受ける予定があるか
家族全体
- 相続人は誰なのか
- 財産をどのように分けたいのか
- 不動産など分けにくい財産があるか
- 相続税が発生する可能性があるか
これらを整理してから判断すると、制度のメリット・デメリットが見えやすくなります。
よくある質問
Q1.相続時精算課税なら2,500万円まで完全に非課税ですか?
いいえ。
2,500万円の特別控除によって贈与時の贈与税を抑えられる場合がありますが、将来の相続税の計算に関係するため、完全に非課税になる制度とは考えないほうがよいでしょう。
Q2.110万円の贈与なら必ず何もしなくてよいですか?
制度の適用状況によって手続きが異なります。
特に相続時精算課税を初めて選択する場合などは、必要な届出を確認することが重要です。
Q3.一度選択したら変更できますか?
原則として、同じ贈与者について相続時精算課税を選択した後に、暦年課税へ戻すことはできません。
Q4.相続時精算課税は誰でも利用できますか?
誰でも利用できるわけではありません。
原則として、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与が対象です。
ただし、住宅取得等資金については年齢要件などに特例があります。
まとめ|相続時精算課税制度は「贈与税だけ」で判断しない
相続時精算課税制度は、
「生前に財産を渡し、贈与時と相続時を通して税金を精算する制度」
と考えると理解しやすくなります。
特に覚えておきたいのは、
- 年間110万円の基礎控除がある
- 累計2,500万円の特別控除がある
- 2,500万円は「毎年」ではない
- 特別控除を超えた部分には20%の贈与税がかかる
- 贈与した財産は将来の相続税の計算に関係する
- 一度選択すると、原則として暦年課税には戻せない
という点です。
相続や贈与は、財産の金額だけでなく、家族構成や不動産の有無、将来の相続まで含めて考える必要があります。
「2,500万円まで贈与税がかからないから利用する」という単純な判断ではなく、将来の相続税まで含めて検討することが大切です。
実際に制度を利用する場合は、最新の税制を確認したうえで、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
※この記事は相続時精算課税制度の一般的な仕組みを分かりやすく説明することを目的としたもので、個別の税務判断を行うものではありません。税制は改正される場合があります。
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