セルフメディケーション税制とは?
風邪薬や花粉症の薬、湿布薬など、市販薬(OTC医薬品)を購入する機会は多いでしょう。
実は、一定の条件を満たすと、購入した市販薬の費用の一部を所得控除できる制度があります。
それが「セルフメディケーション税制」です。
この制度は、自分自身で健康管理を行い、軽い体調不良は市販薬などを活用して改善する「セルフメディケーション」を推進する目的で設けられています。通常の医療費控除とは異なる特例制度であり、どちらか一方を選択して利用します。
セルフメディケーションとは?
セルフメディケーションとは、
「自分自身で健康を管理し、軽度な体調不良は適切に市販薬などを利用して対処する考え方」
のことです。
例えば
- 花粉症の薬をドラッグストアで購入する
- 頭痛薬を常備する
- 湿布薬を購入する
- 胃薬を購入する
などもセルフメディケーションの一例です。
もちろん、症状が重い場合や長引く場合は、医療機関を受診することが大切です。
セルフメディケーション税制の対象になる人
制度を利用するには、健康維持や疾病予防のために一定の取り組みを行っていることが条件です。
例えば、
- 健康診断
- 特定健康診査(特定健診)
- 人間ドック
- 定期予防接種
- がん検診
などが該当します。
対象となる医薬品
対象となるのは、厚生労働省が定める対象のOTC医薬品です。
代表例としては
- 解熱鎮痛薬
- かぜ薬
- 鼻炎薬
- 花粉症の薬
- 湿布薬
- 胃腸薬(対象商品)
- 水虫薬(一部対象)
などがあります。
すべての市販薬が対象ではありません。
対象商品には、レシートやパッケージなどで対象であることが分かる表示がされている場合があります。また、最新の対象品目は厚生労働省が公表しています。
いくら控除されるの?
対象医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合、超えた金額について所得控除を受けられます。
控除額には上限が設けられています。
例えば
年間20,000円購入した場合
20,000円 − 12,000円
= 8,000円が所得控除の対象
となります。
なお、実際に戻ってくる税金の金額は所得税率や住民税率などによって異なります。
通常の医療費控除との違い
| セルフメディケーション税制 | 通常の医療費控除 |
|---|---|
| 対象は指定された市販薬 | 医療機関で支払った医療費など |
| 年間12,000円超から対象 | 一定額を超えた医療費が対象 |
| 健康診断など一定の取り組みが必要 | 特に条件なし |
| 医療費控除とは併用不可 | セルフメディケーション税制と併用不可 |
その年の支出内容によって、どちらが有利になるかを比較して選ぶことが大切です。
申請方法
確定申告で申請します。
一般的な流れは
- 対象商品のレシートを保管
- 健康診断などの証明書を準備
- 確定申告書を作成
- セルフメディケーション税制を選択して申告
となります。
電子申告(e-Tax)でも申請できます。
対象商品の見分け方
ドラッグストアでは、
- 対象マーク
- 対象商品と分かるPOP
- レシートへの印字
などで確認できることがあります。
また、厚生労働省では対象品目一覧を公開していますので、購入前に確認することもできます。
健康食品やサプリメントは対象になる?
ここは間違えやすいポイントです。
健康食品やサプリメントは、原則としてセルフメディケーション税制の対象にはなりません。
対象となるのは、厚生労働省が指定する一般用医薬品(OTC医薬品)です。
健康食品・サプリメント・栄養補助食品は対象外となるため、購入時には区別しておきましょう。
まとめ
セルフメディケーション税制は、市販薬を活用して健康管理を行う人を支援する制度です。
ポイントをまとめると、
- 年間12,000円を超える対象医薬品購入で利用できる
- 健康診断など一定の条件が必要
- 通常の医療費控除との併用はできない
- 対象は市販薬であり、健康食品やサプリメントは対象外
- レシートは確定申告まで保管する
制度を上手に活用することで、家計の負担軽減につながる可能性があります。対象商品を購入する際は、レシートを捨てずに保管しておくと安心です。
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